北品川にある和風居酒屋【三叶家】雑記ブログ

東京都品川区北品川にある和風居酒屋三叶家です。日替わり定食や色々なお店のニュースを書けたらと思います。主に猫好きの担当者がボヤいたりしてます。こんなヤツが生息しているくらいに思って頂ければ幸いです♪宜しくお願いしますm(_ _)m

GoToキャンペーンの課税の疑問

本日の日替わりランチ

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鶏の唐揚げです(*^ω^*)

数量限定ですのでお早めにヽ(・∀・)

ご飯の大盛り、おかわり無料ですヽ(´▽`)/

mikyouya.owst.jp

GoToキャンペーンのクーポンやポイントは課税対象です

どうも、担当者ですヽ(・∀・)

※GoToキャンペーン利用されてない方には関係ないお話となっておりますm(_ _)m

すでにご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが今行われてるGoToキャンペーン。

そのキャンペーンで得たクーポンやポイントは税法上「一時所得」として課税されます。

とは言っても一時所得は「収入金額−その収入を得るために支出した金額」で算出された金額からさらに特別控除額の50万円を引いた残額に対して1/2に相当する額に課税されます。

 

通常であれば一般の方が特別控除額の50万円を超えるとは考えにくいですよね(´・∀・`)

担当者も気になって色々と調べたものの、どのサイトを見ても一点どうしても分からない事がありました。

それは

収入金額については書かれているのですが、収入を得るために支出した金額について書かれてるサイトが全然見つからん!

どのサイトもキャンペーンで得たクーポンやポイントの総額が50万円超えなければ大丈夫みたいな書かれ方をされているのですが細かく言えば

 

収入金額から収入を得るために支出そた金額を引いた「金額」が50万円を超えなければ大丈夫

だと思うのですが…

 

じゃあ収入を得るために支出した金額って何なの?という疑問が湧きますよね(´・∀・`)

トラベルだって実際にお金を払って旅行されてるし、イートだって実際にお金を払っているわけだし、個人的にはこの払った分は「収入を得るために支出した金額」として認められると思うのですが、その取り扱いについて説明されてるサイトが見当たらなかったです( ̄▽ ̄;)

 

使った分の金額が認められるならトラベルもイートもどれだけ使ったとしても基本的には収入<支出になると思うので、そこまで心配する必要は無いような気がします(^_^;)

担当者も読み漁ってるのですが未だによく分からない部分もあるので、GoToキャンペーンを利用された方は一応領収証などの支払いを証明できるものは、ちゃんと保管しておいた方が無難かと思います(*^ω^*)

 

ただし今年、懸賞等で高額な商品が当たっている場合は確定申告をしなければいけない可能性が高くなるのでお気をつけ下さいm(_ _)m

 

…真面目かっ!(゚д+-\(>∀<*)

挟まりたいお年頃

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昨日は少し寒かったですが会えました♪

…何故か壁と標識に挟まってw

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呼んだら向きを変えて今度は標識と黄色いポール的なやつに挟み替え

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結局昨日はここから出てきてくれませんでした( ;∀;)

どうせなら担当者の腕に挟まってくれれば良かったのに〜(*´∇`*)残念

 

「今日はここから動かんぞ」という強固な意志を感じるお顔ですね(*≧∀≦*)

触れただけでも良しとしないとバチが当たりますねw

 

では、良い週末をお過ごし下さいm(_ _)m